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戸籍から家系図するために

第一

市役所や町役場などの地方自治体(以下、役所とします。)から戸籍を取得します。

第二

取得した戸籍を判読します。

第三

戸籍から得た情報を基に家系図を作成します。

この作業を反復継続して行うことで、家系図が作成できます。

◎一か所の役所で全ての戸籍が集まることは少なく、多くの役所から集めるため、この作業が面倒!

​戸籍の取得

①準備

家系図をつくる範囲を決めます。

父の系統のみ作成する場合でも、父方の祖父母ともに直系尊属を調べていくと、取得する戸籍の数は多くなります。

◎一番簡単なのは、父・父方祖父・父方曾祖父と男性系統のみ調べていく場合です。

②戸籍の請求

まずご自身の戸籍を請求し、そこから一代一代ご先祖をさかのぼっていきます。

◎請求時の注意

請求書の申請理由は「家系図作成」と書きます。

請求できる戸籍は「直系尊属」のみで、叔父叔母などの傍系は請求できません。

◎困難、面倒な点

窓口で直系尊属を全て請求しても、担当者によって戸籍の漏れが発生し、2度3度と窓口へ行くことが多々あります。

理由は除籍謄本や改製原戸籍は手書きであり達筆や癖字で読めないことが多いことに加え、変体仮名や異字体などが使われているため、判読が困難なためです。

また遠方の役所への請求は郵便請求になりますが、この場合、請求者とご先祖との関係が確認できる戸籍のコピーを同封する必要があります。

高祖父母の戸籍を請求する場合、請求者・父母・祖父母・曾祖父母の連続する戸籍を用意する必要があります。

③ポイント

申請書の本籍地は、昔の戸籍表記で申請ができます。

例えば「滋賀県草津市大路」は「栗太郡大路井村」で請求します。

ですから、今存在しない市町村は役所やインターネットで編入や合併された現在の市町を調べる必要があります。

◎戸籍の保存期間

現在は150年ですが、平成22年以前は80年であったため、昭和5年までに除籍となった戸籍は廃棄されていることになります。

しかし、保存期間は定められていますが廃棄の判断は役所が決めるため、多くは明治時代の古い戸籍を取得することが可能です。

明治の戸籍が取得できれば、江戸時代に生まれ明治時代まで生存されたご先祖も確認できます。

但し、古い戸籍について廃棄や回答しない役所(京都市など)もあり、このことで戸籍をさかのぼることができる範囲が大きく変わります。

④戸籍取得の費用

費用としては、手書きの除籍謄本や改製原戸籍の手数料は、1通750円です。

父母の直系尊属全てを調べた場合、平均すると戸籍約30通、手数料約22,500円になり、父方のみ(母方のみ)ですと、その半分位です。

戸籍の判読

①取得した戸籍について

・改製原戸籍:戸籍の様式変更によってあたらしいものに交換した場合の古い戸籍

・除籍謄本:戸籍に載っている人が全て抜けてしまい(除籍)、誰もいなくなった戸籍であり、この「除籍」は本籍地の変更(転籍)、死亡の場合、結婚などで新戸籍へ移った場合に行われます。

・戸籍謄本:現在有効な横書きの戸籍で「全部事項証明書」です。

◎新しい戸籍へは、古い事柄は引き継がれません。兄弟が婚姻で除籍になった後に新しい戸籍に切り替わった場合、除籍の兄弟は戸籍には載りません。

②戸籍の種類

取得した戸籍は時代により色々な様式になっています。

現在は、下の5種類となります。

・明治19年式 戸主を中心とした一族全員が記載、入手できる最も古い戸籍、記載欄が4行

・明治31年式 戸主を中心とした一族全員が記載、戸主となった原因と年月日が記載

・大正4年式  戸主を中心とした一族全員が記載、終戦まで続いた家単位の様式

・昭和23年式 夫婦と子供、夫婦と未婚の子供を単位とした新憲法で編製

以上が縦書で手書きとなります。

・平成6年式  夫婦と子供、コンピュータ化された現行戸籍、横書きタイプ文字

 

③戸籍の読み方

・一番の問題は「字」が読めないこと

その理由

手書きのためクセ字や達筆、文字の潰れ

読めない旧字体が使用されている

「大字」漢数字 壱、弐、参、拾など

「変体仮名」一字一句に統一前の平仮名で、沢山の種類があり、女性の名前に使用

「崩し字・異体字」

 

・読み方は、「大字」「変体仮名」「崩し字・異体字」とも解説書やインターネットなどで調べていくしか方法がありません。

「大字」は数字ですので、年月日の場合は月は12、日は31までですので推定が比較的簡単ですが、本籍地の番地は困難です。

「変体仮名」「崩し字・異体字」は役所の窓口に聞くと親切に教えて貰える場合があります。

家系図の作成

書き方の決まりはありません。

ご自身で見て綺麗で分かりやすいものにしましょう。

オススメは、当サービスでご提供しております横に広がる縦系図です。

一番下の中央にご自身を置き、上へ扇形に広がっていく家系図です。

何世代まで確認できるか?

明治19年式戸籍まで確認できると、最高6~7世代前まで遡ることが可能です。

家系図に載せる親族の範囲は?

ご自身で戸籍の請求ができるのは、「配偶者、直系尊属、直系卑属」だけです。

叔父叔母などの傍系を全て載せるためには、請求の時に多くの親族の協力が必要ですし、全ての戸籍を取得すると申請手数料が高額になります。

◎直系尊属だけでも、計算上では五代前(五世の祖)で32人、六代前(六世の祖)で62人のご先祖が確認できますので、ご自身の家系図としては通常はこれで十分かと思われます。

最後に作成の基本ルールをお伝えします。

「夫婦間は二重線で結ぶ。親子関係は一本線で結ぶ。養子は二重線で結ぶ。兄弟姉妹は右から順番に記載する。前妻や後妻の方は記載するかしないか自分で決める。男女など全てのご先祖を平等に記載する。」などが基本ルールです。

後は、氏名に「生年月日、没年月日、本籍地、性別、続柄等」の情報を追加しますが、あまりたくさんの情報を記載するとごちゃごちゃした家系図になりますので、ご自身で考えて「家の家宝」になる家系図を作成してください。

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